HOMELv002 取締役会設置会社において、重要な財産の処分及び譲受けを決定する権限を持つ機関はどれか。 2026年5月27日 多額の借財や重要な財産の処分・譲受けは、取締役会の専決事項であり、取締役に委任することはできない。 譲渡担保の法的構成に関する判例・通説の立場として、適切なものはどれか。 先日付小切手が支払提示期間内に銀行に呈示された場合、銀行の対応として正しいものはどれか。