特定融資枠契約に関する法律(コミットメントライン法)の適用対象となる「特定融資枠契約」の借入人として、認められていないものはどれか。

コミットメントライン法の適用対象は一定規模以上の法人等に限られ、個人(事業主含む)は対象外である。