HOMELv009 破産手続において、租税債権などの「財団債権」の扱いはどうなるか。 2026年5月27日 財団債権は、破産手続(配当)によらず、破産財団から随時・優先的に弁済を受ける権利である。 債務不履行に基づく損害賠償請求において、債権者が証明不要な事項はどれか。 銀行法上、銀行が保有できる事業会社の議決権の上限(5%ルール)の例外として認められる場合はどれか。