預金口座の名義人と実質的な預金者が異なる場合(借名預金)、預金契約の当事者(預金者)は原則として誰とされるか(判例)。

判例(客観説)によれば、銀行が実質的拠出者を知りながら受け入れた場合等を除き、原則として銀行に資金を拠出した実質的な出資者が預金者とされる傾向にあるが、実務上は外観(名義)が重視されるケースも多い。(※検定試験的には「原則として実質的預金者」とする判例知識を問うことが多いが、総合口座等の判例変更もあり注意が必要。ここでは「客観説=実質説」の古典的理解を問う選択肢2を正解とする)。訂正:近年の最高裁判例(H15等)は「特段の事情がない限り名義人」とする判断を示しているため、正解は「名義人」とすべきケースが多い。設問変更:金融機関が預金者の認定において、特段の事情がない限り契約の当事者とするのは誰か。 口座名義人 資金拠出者 代理人 印鑑所持者 1 解説:最高裁判例により、特段の事情がない限り、銀行側が認識している口座名義人が預金契約の当事者とされる。