遺産分割協議書に署名押印する際、未成年者とその親権者(利益相反関係にある場合)が当事者であるとき、未成年者のために必要な手続きはどれか。

親権者と未成年者の利益が相反する行為(遺産分割協議など)を行う場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならない。