根抵当権の設定者(債務者を兼ねる)が死亡し、相続が開始した場合、元本を確定させずに根抵当権を相続人に引き継ぐために必要な登記は「指定債務者の合意の登記」ともう一つは何か。

相続開始後6ヶ月以内に「指定債務者の合意の登記」を行う前提として、「相続による債務者の変更登記」が必要である。