債務者が複数の債務を負っており、弁済額が全債務を消滅させるのに足りない場合、どの債務に充当するかを決める一時的な決定権は誰にあるか。

弁済の充当は、まず弁済者(債務者)が指定することができ、指定がない場合に弁済受領者(債権者)が指定できる。