HOMELv023 手形上の権利が時効により消滅した場合でも、所持人が振出人等に対して請求できる権利は何か。 2026年5月27日 手形上の権利が時効や手続欠缺により消滅した場合でも、振出人や引受人が受けた実質的な利益の範囲で償還を求める利得償還請求権が認められる。 保証人が主債務者の有する「取消権」を行使した場合、どのような効果が生じるか。 連帯債務者の一人が債権者に対して反対債権を有している場合、その債務者が相殺を援用しないとき、他の連帯債務者はどうすることができるか。