手形上の権利が時効により消滅した場合でも、所持人が振出人等に対して請求できる権利は何か。

手形上の権利が時効や手続欠缺により消滅した場合でも、振出人や引受人が受けた実質的な利益の範囲で償還を求める利得償還請求権が認められる。