銀行法上の「大口信用供与等規制」において、同一人(グループ含む)に対する信用供与額は、原則として銀行の自己資本の何%以内でなければならないか。

銀行法により、同一人(当該人物と一定の関係にある者を含む)に対する信用供与の合算額は、銀行の自己資本の額の25%を超えてはならないとされている。