債権譲渡において、譲渡人が債務者に通知をする際、譲受人に代位させて(代理人として)通知させることは可能か。

債権譲渡の通知は譲渡人が行わなければならないが、譲受人を使者または代理人として行わせることは可能である。ただし名義はあくまで「譲渡人」でなければならない。