破産手続において、破産者が財産隠匿等の不正行為をした場合、裁判所が決定できるのはどのような処分か。

財産隠匿や不当な処分等の免責不許可事由がある場合、裁判所は免責を許可しない(借金が帳消しにならない)決定をすることができる。