動産譲渡登記において、譲渡担保の目的物が「将来取得する動産」である場合、登記は可能か。

動産譲渡登記制度においては、種類や場所等で特定されていれば、将来取得する動産(将来債権と同様の考え方)についても譲渡登記が可能と解されている。