HOMELv025 動産譲渡登記において、譲渡担保の目的物が「将来取得する動産」である場合、登記は可能か。 2026年5月27日 動産譲渡登記制度においては、種類や場所等で特定されていれば、将来取得する動産(将来債権と同様の考え方)についても譲渡登記が可能と解されている。 信託財産が受託者の固有財産とは区別され、受託者の債権者が強制執行できない性質を何というか。 特別支配株主(90%以上保有)が、他の少数株主に対して株式を強制的に売り渡すよう請求できる制度を何というか。