民事再生手続開始の申立てがあった場合、裁判所が債務者の財産散逸を防ぐために発する命令を何というか。

手続開始決定が出るまでの間、債務者の財産を保全するために裁判所が出す命令を保全処分命令(弁済禁止の仮処分等)という。