預金者Aが認知症となり後見開始の審判を受けた。成年後見人BがAの預金を解約しようとする場合、銀行が確認すべき書類はどれか。

成年後見人の代理権を確認するためには、法務局発行の登記事項証明書(または審判書謄本と確定証明書)が必要である。