遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与等を知った時から何年か。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与等があったことを知った時から1年間行使しないと時効により消滅する。