HOMELv004 遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与等を知った時から何年か。 2026年5月27日 遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与等があったことを知った時から1年間行使しないと時効により消滅する。 手形の偽造において、被偽造者(名義人)が責任を負う場合はあるか。 利益相反取引(直接取引)に該当する行為はどれか。