手形交換所規則に基づく不渡処分において、取引停止処分の対象となるのは、6ヶ月以内に何回の不渡りを出したときか。

6ヶ月以内に2回の不渡り(第1号または第2号不渡り)を出した場合、銀行取引停止処分となる。