犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)に基づき、公告手続を経て預金権が消滅するのはいつか。

公告により定められた期間内に預金者からの届出がない場合、その期間経過をもって預金にかかる債権は消滅する。