詐欺による意思表示の取消しを対抗できない「善意の第三者」に含まれない者はどれか。

「第三者」とは、当事者以外の者で、かつ、その行為の効力について新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者を指すため、単なる債権者は含まれない。