預金者から「実印を紛失した」との届出があった後に、改印の手続きなしに旧実印で行われた払戻しの効力はどれか。

喪失届を受理した時点で銀行は悪意となるため、その後旧印鑑による払戻しに応じても免責されず、無効となる。