特別受益にあたる贈与を受けた相続人がいる場合、相続分算定の基礎となる財産にその贈与価額を加えることを何というか。

共同相続人の中に被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者がいる場合、公平を図るためにその価額を相続財産に加えることを持戻しという。