HOMELv012 銀行が業務の一環として国債の窓口販売を行うことができる根拠はどれか。 2026年5月27日 国債等の公共債の窓口販売は、銀行法第10条第2項に規定される付随業務として認められている。 債務不履行において、債務者の責めに帰すべき事由(帰責事由)が必要とされるのはどのような場合か。 融資の際に徴求する「印鑑証明書」の有効期限として、一般的に銀行が求める期間は発行後どのくらいか。