事業用融資のために個人が保証人になる場合、原則として公正証書の作成が必要となるのはどのような契約か。

事業用融資の保証契約(根保証含む)において、経営者等を除く個人が保証人になる場合、契約締結前1ヶ月以内に「保証意思宣明公正証書」の作成が必要である。