手形の偽造において、振出人と称された者が、偽造の事実を知りつつ、所持人に対して「支払う」と言ってしまった場合の効果はどれか。

偽造された手形であっても、被偽造者が追認(明示または黙示)すれば、遡って有効となり手形上の責任を負う。