詐害行為取消権を行使して、不動産の売買契約を取り消す場合、その効果はどのように及ぶか。

改正民法により、詐害行為取消しの効力は、債務者および全ての債権者に及ぶが、行為の効力自体は債務者と受益者の間で相対的に無効(取消し)となる構成が維持・整理された。