遺留分の算定基礎財産に含まれる生前贈与は、相続人に対するものであれば、原則として相続開始前何年間のものか。

改正民法により、相続人に対する贈与は相続開始前の10年間にされたものに限り、遺留分算定の基礎財産に算入される(相続人以外は1年前)。