差押え禁止債権(年金や給料の一部など)が預金口座に振り込まれた直後に、その預金が差し押さえられた場合、裁判所により認められる救済措置は何か。

預金に入金された時点で差押禁止属性は失われるが、生活維持等の観点から、執行裁判所への申立てにより差押命令の取消し(範囲変更)が認められる場合がある。