HOMELv019 相殺の意思表示に条件や期限を付けることはできるか。 2026年5月27日 相殺は相手方の利益を害するおそれがあり、法的地位を不安定にするため、条件や期限を付けることはできない(民法506条)。 手形法上の「遡及権」を行使するための要件として、適法な時期に作成させなければならない書類は何か(支払拒絶の場合)。 シンジケートローンにおいて、参加金融機関が貸付債権を譲渡する場合に、借り手の承諾を不要とするための契約条項を何というか。