HOMELv001 代理人が本人のためにすることを示して行った意思表示の効果は誰に帰属するか。 2026年5月27日 顕名(本人のためにすることを示すこと)のある代理行為の効果は、本人に帰属する。 意思能力を欠く状態で行われた法律行為の効力はどうなるか。 権利を行使しない状態が一定期間継続した場合に権利が消滅する制度を何というか。