HOMELv005 遺言によって法定相続分と異なる相続分を定めることができるか。 2026年5月27日 被相続人は遺言によって相続分を指定(指定相続分)することができ、これは法定相続分に優先する。 手形の裏書が連続している場合に、所持人が正当な権利者と推定される効力を何というか。 自筆証書遺言を作成する際、必ず自書しなければならないのはどれか(財産目録除く)。