HOMELv009 後見開始の審判を受ける基準となる精神上の障害の程度はどれか。 2026年5月27日 「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」が後見開始の審判の対象(成年被後見人)となる。 手形交換所規則において、不渡り届の提出は不渡りとなった日からいつまでに行う必要があるか。 複数の者が同一の債務を負い、各自が全額の弁済義務を負うが、誰か一人が弁済すれば他も免れる債務はどれか。