HOMELv010 手形の振出日が暦上に存在しない日(例:2月30日)の場合、その手形の効力は。 2026年5月27日 暦上にない日でも、手形法上は有効であり、その月の末日(例:2月28日または29日)とみなして扱われる。 代理貸付において、銀行(委託者)の代わりに貸付業務を行う者を何というか。 手形の善意取得が成立するための要件として、所持人に要求される主観的態様は。