遺留分侵害額請求権の消滅時効期間は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与等があったことを知った時から何年か。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与等があったことを知った時から1年間行使しないと時効により消滅する。