遺留分の算定基礎となる財産価額に算入される第三者への生前贈与は、相続開始前の何年間にされたものに限られるか。

相続人以外の第三者に対する贈与で遺留分算定の基礎となるのは、原則として相続開始前の1年間にされたものに限られる。