特例事業承継税制の適用を受けている認定承継会社が、承継後5年以内に合併により消滅した場合の取扱いはどうなるか。

経営承継期間内(5年以内)に合併により消滅した場合は、原則として納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納付が必要となる(特例適用の合併等を除く)。