HOMELv005 相続税の計算における「2割加算」の対象とならない者は誰か。 2026年5月27日 被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)及び配偶者は2割加算の対象外である。単なる養子の孫は対象となる。 特別受益の持戻し免除の意思表示が推定される場合として、2019年改正民法で定められた要件はどれか。 固定資産税評価額において、宅地の評価替えは原則として何年ごとに行われるか。