HOMELv007 相続人の一人が行方不明で遺産分割協議ができない場合、その者の代わりに協議に参加するために選任すべき者は誰か。 2026年5月27日 行方不明者のために家庭裁判所で不在者財産管理人を選任し、権限外行為許可を得て遺産分割協議に参加させる。 従業員持株会が保有する株式について、会員である従業員が死亡し退会する場合、一般的に株式はどう扱われるか。 「配偶者居住権」の相続税評価において、建物の評価額から控除されるのは何の価額か。