相続人の一人が行方不明で遺産分割協議ができない場合、その者の代わりに協議に参加するために選任すべき者は誰か。

行方不明者のために家庭裁判所で不在者財産管理人を選任し、権限外行為許可を得て遺産分割協議に参加させる。