金庫株(自己株式の取得)を相続人から行う場合、「みなし配当」課税が発生しない(譲渡所得扱いとなる)特例の適用期限は、相続開始を知った日の翌日から何年以内か。

相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡する場合、相続税の申告期限から3年以内(計3年10ヶ月以内)であれば、みなし配当課税の特例(譲渡所得課税)が適用される。