経営承継円滑化法に基づく所在不明株主に関する特例では、会社法の手続きを短縮し、何年以上の継続保有等の要件で株式の買取り等ができるか。

通常5年必要な所在不明株主への通知期間等を、都道府県知事の認定を受けることで1年に短縮できる等の特例がある。