生命保険契約において、契約者=被相続人、被保険者=被相続人、受取人=配偶者である契約の権利(生命保険金)は、民法上の相続財産に含まれるか。

生命保険金請求権は受取人固有の財産とされ、原則として民法上の相続財産(遺産分割の対象)には含まれない(特別受益の議論は別にある)。