HOMELv016 相続税の納税地は、原則としてどこか。 2026年5月27日 相続税の納税地は、原則として被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署である。 遺言書に記載することで法的な効力を生じる事項(遺言事項)に含まれないものはどれか。 銀行において、預金者が死亡した旨の届出があった場合、その口座の扱いはどうなるか。