HOMELv019 被相続人が銀行に借入金と預金の両方を有していた場合、遺産分割前に銀行が一方的に相殺することはできるか。 2026年5月27日 判例上、銀行は特約に基づき、遺産分割前であっても預金債権と貸付金債権を相殺することができるとされる。 非上場株式の納税猶予制度(特例)において、承継後5年間の「雇用確保要件(8割維持)」を満たせなかった場合どうなるか。 成年後見人が、被後見人である親の遺産分割協議に、共同相続人である子として参加する場合、被後見人のために誰を選任する必要があるか。