遺産分割における「特別受益」の持ち戻し計算について、期間の制限(10年ルール)が適用されるのはいつからの相続か。

2023年4月1日施行の改正民法により、特別受益の持戻しは相続開始前10年間のものに限定された(具体的相続分算定において)。