配偶者の税額軽減の特例は、遺産分割協議が未了(未分割)の状態で申告する場合、適用を受けることができるか。

申告期限までに分割されていない財産については適用できないが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、分割後に更正の請求を行うことで適用可能となる。