寄与分を主張できるのは相続人に限られるが、2019年改正で新設された「特別の寄与」を請求できるのは誰か。

相続人以外の親族(6親等内血族、3親等内姻族)が、無償で療養看護等を行った場合に特別寄与料を請求できる。