不整形地などの評価において、奥行価格補正率等の各種補正率を乗じて評価額を算出するが、評価額が最も低くなるように計算する際、補正率の下限(限度)はあるか。

各種補正率の重複適用などで過度に低くならないよう、評価通達において一定の下限や計算のルールが定められている。