非上場株式の評価において、類似業種比準方式で用いる「類似業種の株価」は、いつの平均株価を採用できるか。

採用できるのは、①課税時期の月、②前月、③前々月、④前年平均、⑤課税時期の属する月以前2年間の平均、のいずれか低い価額である(⑤は2020年改正で追加)。