被相続人の借入金(債務)は、遺産分割協議の対象となるか。

金銭債務は不可分債務ではなく可分債務として、法律上当然に各相続人が法定相続分に応じて承継するため、本来協議の対象外である(実務上は協議で負担者を決めることも多い)。