HOMELv010 被相続人の借入金(債務)は、遺産分割協議の対象となるか。 2026年5月27日 金銭債務は不可分債務ではなく可分債務として、法律上当然に各相続人が法定相続分に応じて承継するため、本来協議の対象外である(実務上は協議で負担者を決めることも多い)。 定期金に関する権利(個人年金等)の贈与を受けた場合の評価額は。 地積規模の大きな宅地の評価(広大地評価の廃止後)が適用される要件の一つである面積基準(三大都市圏)は。