暦年贈与の加算期間が3年から7年に延長された改正(令和6年以降)において、延長期間(4〜7年前)の贈与について総額いくらまで加算不要か。

延長された期間(相続開始前3年超7年以内)の贈与については、総額100万円まで相続財産への加算が免除される緩和措置がある。