HOMELv011 離婚による財産分与で取得した財産は、原則として贈与税の対象となるか。 2026年5月27日 離婚時の財産分与は、婚姻中の財産の清算としての性質を持つため、原則として贈与税の課税対象とならない(過大な場合を除く)。 貸付信託の評価方法はどれか。 数次相続が発生した場合、第一次相続の遺産分割協議は誰が行うか。