特定期間(前事業年度の前半6ヶ月)の課税売上高が1,000万円を超えた場合、翌事業年度の納税義務はどうなるか。

基準期間が免税でも、特定期間の課税売上高および給与支払額がいずれも1,000万円を超えると課税事業者となる。